相続相談室

相続相談

扶養控除と所得税
2010年6月8日

所得税を知っていく上では、扶養控除についての知識を持っておくことも大事です。扶養控除は、住民税と所得税に大きくかかわってきます。扶養する親族がいる納税者は、所得税の控除を受けることが出来るのが扶養控除という制度になります。扶養する親族が居ない人の場合には、扶養控除は適用されません。

扶養控除の制度を受けるためには、ルールが有りますので覚えておくようにしましょう。先ずは納税する者と生計を共にしていなければいけない。年間の合計所得が38万円以下。納税者の親族。他の人の扶養に入っていないことが条件となっています。扶養控除の控除額は、1人につき38万円と決められています。なので、合計所得が38万円以下でないと受けることが出来ないのです。


事業税について
2010年5月14日
事業税は、一般の消費者には無関係な税金になります。事業税と関係して居るのは、法人や事業を営んでいる個人です。事業税は、国に支払っていくのではなく所在して居る都道府県に対して支払うことになっていますので、豊島区で事業を営む場合には東京都に納税します。。都道府県は事業税による税収の割合が大きくなります。事業税の収入が少なければ都道府県の財政には多大なるダメージを受けることになるのです。

事業税が存在している理由は、事業の発展を促すためです。地方公共団体などの施設などを利用していき事業を発展させるためにも、事業税は欠かせない存在であると言えるでしょう。

個人で事業を営んでいる人の場合には、課税所得によって事業税が発生しない場合が有ります。もし課税所得が290万円未満の場合には事業税は発生しません。

外貨預金と税金
2010年4月14日
外貨預金を行っている人も中にはいます。低金利時代の日本では貯蓄を行ったとしても、金利が低いので全然貰えない。だからこそ、外貨預金を行おうと考える人も多いです。外貨預金には税金がかかってくることを理解しておく必要が有るでしょう。

外貨預金の税金は、受け取りの利息に関して20%の税金が課せられています。100万円の利息を受け取ることになったとしても、80万円になってしまうと言うことです。

その他にも為替差益によっても税金が課せられています。予約レートが定められている人は確定申告の必要はありませんが、予約レートを定めていない人は確定申告が必要になります。

為替差益によって得た利益は、雑所得という扱い。雑所得は、20万円以下の場合には税金を支払わなくて良いと言う決まりが有ります。

印紙税の節税
2010年3月14日
印紙税は節税することが可能です。その前に、印紙税について知っておきましょう。印紙税とは、印紙税法によって定められています。課税物件に該当する文書の応じて課されるのが印紙税です。少し難しいかも知れませんが、契約書や請求書などには印紙税が必要であるということです。印紙税は金額によって大きく左右されるのが特徴です。少ない場合には、200円ということもありますが金額が大きくなると何万円単位になります。

法人などでは、高額の契約を行っていくことは珍しいことではありません。もし高額な契約を行っていくと言うのであれば、文書を1つにするのではなく2つに分けたりすることによって印紙税を節税することが可能です。数万円は節税することが出来ます。

法人税を節税
2010年2月14日

会社を運営している人であれば、法人税を節税したいと考えるはずです。法人税を節税する方法としては色々とありますが、1つ挙げるとしたら役員などの給料を上げることにあります。役員などの給料を上げることによって、人件費がかかります。人件費として計上することが出来ますので、法人税が節税されます。法人税は、利益が上がれば上がるほど法人税も上がるようになっています。経費を多くすることによって、法人税の節税を考えるのも良いかも知れません。

役員の給料を上げるのは1年に1回しかできません。株式会社の場合には、決議を必要とします。法人税を節税するのは他にも方法が有りますので、色々と調べて実践していきましょう。少しでも法人税を節税するのであれば税理士に依頼するのが良いです。

退職金と税金
2010年1月14日

いずれは仕事を止める時が来ます。仕事を退職する際には、多くの人が「退職金」を貰うことになります。退職金にも所得税がかかってくることを忘れないようにしましょう。退職所得という扱いで、所得として扱われてしまいます。退職金を貰ったら、所得税の他にも住民税も課税されてしまうのです。

退職金をもらった場合には、次の年に確定申告を行っていき税額が決まるようになっています。仕事を行っている人は、いつも源泉徴収税を取られているので確定申告を忘れてしまう人も居ます。退職金をもらった場合には忘れないで、確定申告を行っていくようにして下さい。会社によっては、退職金を渡す際に所得税の処理を行ってくれる場合もあります。処理を行ってくれている場合には、確定申告を行う必要はないので大丈夫です。

消費税の納税義務者
2009年11月14日

消費税の納税義務者というのは、一般の人であるというわけではありません。国民の全てが納税義務者なのではないかと思ってしまうかも知れませんが、これは企業の話として考えて下さい。

消費税の納税義務者は、輸入取引と国内取引によっても違いが出ます。輸入取引を行っている場合には、外国貨物を保税地域から引き取る物が納税義務者ということになります。そして、国内での取引の場合には個人事業主が消費税の納税義務者となるのです。

基準期間の課税された売上高が1000万円以下という小規模の事業主に対しては、免税制度が設けられています。免税事業主は、売り上げた利益には消費税が含まれないようになっています。その為、税抜きして売り上げを計算する必要はありません。


消費税の中間納付
2009年10月14日

消費税の中間納付は、一般の人ではなく個人事業主が知っておかなければいけません。個人事業主であり、確定している消費税が48万円を超えてしまっている場合には消費税の中間納付の申告の必要が有ります。

消費税の中間納付を行わなければいけない個人事業主には、所轄の税務署から書類が送られてきます。「消費税及び消費税の中間申告書」と「納付書」が送られてきて、しっかりと納税額に関しても記載されています。必ず記入して税務署に提出して、相続税を納税していきましょう。

もし書類が届いても無視をしてしまった場合には、延滞税が発生することになります。納付期限は必ず定められていますので、すぎないように消費税は支払っていくようにしましょう。


消費税という税金
2009年9月14日

誰もが必ず知っている税金というのが「消費税」になります。誰もが買い物する際には、消費税を支払っていることになっています。消費者は何か商品を購入すると、消費者に対して課される税金が「消費税」です。消費税は国に支払っているのではなく、購入する店舗に支払っていると思われがちですが違います。

消費税を購入する店舗で支払っていき、店舗が確定申告を行っていく際に税務署に納税する流れとなっています。今現在の消費税は5%ですが、昔は3%でした。消費税が導入されたのは1989年とそれほど昔ではありません。これからも、消費税は上がると言われています。消費税の負担が大きくなれば国民の生活も苦しくなってしまう。多くの消費者が、消費税の未来を気にして居るでしょう。

所得税と寄付金
2009年6月14日

納税者は地方公共団体などに寄付金を支払うことによって、所得税の控除を受けることが出来る制度が有ります。それが、寄付金控除です。寄付金控除を受けるためには、必ず地方公共団体だけに支払わなければいけない!という決まりはありません。地方公共団体以外にも、特定公益増進法人、学校法人や社会福祉法人、認定NPO法人、一定の政治献金などが挙げることが出来ます。それ以外にも寄付金を支払うことによって、所得税の控除を受けることが出来ますので調べてみると良いでしょう。

寄付金控除を受けるためには、必ず確定申告を行っていく必要が有りますので忘れないようにして下さい。確定申告を行わなかった場合には、寄付金控除を受けることが出来ません。


宗教法人と税金
2009年4月14日

税金は納めることが義務付けられていますが、中には税金を納めなくても良いケースもあります。その1つとして挙げることが出来るのが「宗教法人」です。宗教法人は、税金を納めなくても良くなっています。宗教法人は会社を運営しているわけではなく、公益性があると判断されていますので税金が課されません。

どのようなものが非課税となっているのかと言いますと、礼拝施設の登録免許税、固定資産税、不動産取得税、お布施の法人税などです。宗教法人といっても営利目的で行っている場合には課税しなければいけないようになっています。非課税となっているものもありますが、消費税に関しては納めることが義務付けられています。礼拝施設に関しては税金は課されないようになっていますが、それ以外の宗教法人の施設が有る場合には税金は納めなければいけません。



事業承継について税理士に相談するの巻
2010年8月17日

スムーズな事業継承は、全ての経営者が望むところです。しかし、事業継承には、税金の問題が複雑であり、税理士に相談することが多いようです。
事業承継というと、一般的には親子などの親族間で行われることになりますが、実際に事業を継承する場合には、相続税や遺産分割などの問題があります。
出資分の評価額が高くなる場合には、相続税が多額になる可能性があります。
生前贈与や納税資金の準備など、早めの対策が不可欠です。また、相続税対策のため遺言書を作成しておくことが重要になってきます。
また、経営者に後継者がない場合には、人材のの育成、外部からの招聘なども速めに準備する必要があります。
事業継承を円滑にし、今後も企業を発展させていくためには、事業継承に強い税理士を顧問に持つことが必要不可欠になっています。

固定費と変動費
2010年9月7日
損益分岐点に関する分析を行う際に、固定費と変動費に関する知識について正しく理解しておく必要があります。固定費は、企業の売上の金額の変化には一切関係なく、一定の金額が費用として発生するもので、変動費は、売上高に左右されて発生する費用のことを指します。損会苦分岐点分析を行うにあたり、発生したすべての費用について、固定費と変動費の2つに分類して、ふるい分ける必要があります。

費用の中で売上原価は、売り上げの金額に比例する形となり、変動費に分類されます。
売上とはまったく関係なく、設備にかかる減価償却費や人件費、家賃などは売上高にはまったく左右されないため、固定費に分類されます。

決算書類の中で、固定費と変動費を区分する必要はとくにありませんが、売上高と利益との関係をシュミレーションしたり、今後の事業経営計画の予算の作成を行う際に、固定費と変動費がどれぐらいなのか、しっかり把握しておく必要があります。


税理士と公認会計士の違い
2010年10月6日
税理士は主に税務代理を業とします。公認会計士は主に監査を業とします。
公認会計士は届出すれば税理士登録することが出来ます。
そういう意味で、依頼料は税務代理(すなわち税理士業務)に関しては同じはずですが、価格は自由設定ですので何とも言えません。
これに対し、会計士の独占業務である監査業務は、その責任が重く、例えば粉飾決算が見抜けなかったりして、株主に不利益を与えた場合の損害賠償なんて目も眩むような金額となります。
従って当然ながらリスクを負う監査業務の報酬は、高いものとなるのです。
でも税務に関しては税理士のほうが知識は上です。書類を作るのが税理士で、それをチェックするのが公認会計士だと考えれば分かりやすいと思います。


貸借対照表
2010年11月10日
貸借対照表を見ることによって企業の財政状況が把握できるのです。決算書類の貸借対照表には簡単に言うと次のように書かれているはずです。
●資産
調達した資本をどのように運用されているかを把握するところにあたります。
●負債
債権者から借入れて調達した資本のことです。
●資本
株主から預かっている資本がそれに当たります。

貸借対照表はバランスシートとも言われますが、貸借対照表から上記に該当する数字を読み取ると次式が成り立ちます
資産 = 資本 + 負債
また負債は他人から借りた資本のこちとなので他人資本、資本は企業が自分で調達した資本になるので自己資本とも呼ばれるますので、次のように書きかえることができます。
資産 = 自己資本 + 他人資本

各項目についてもう少し詳しく見てみますと、
資産の中には「T 流動資産」と「U 固定資産」というものががあります
●流動資産
1年以内に現金化される資産のことで現金に替えやすい資産のことです。
●固定資産
長期に保有する資産で大きく分けて次の3つになります
l・建物や土地などの有形固定資産
l・いろいろな権利やソフトウェアの無形固定資産
l・投資有価証券や長期貸付金などの投資その他の資産
などがあります

負債の中には「T 流動負債」と「U 固定負債」というものががあります。
●流動負債
1年以内に支払われる負債のことです。
●固定負債
1年以降に支払われる負債のことです。

資本の中には「T 資本金」、「U 資本剰余金」、「V 利益剰余金」というものががあります。
●資本金
株式の発行などによって調達されたお金のことです。
●資本剰余金
株式の発行などによって調達されたお金のうち資本金に組み入れないお金のことです。
●利益剰余金
企業内部に留保されている利益のことです。

以上のことから先程の式は次の式にも書き換えられます。
流動資産 + 固定資産 = 流動負債 + 固定負債 + 資本金                   + 資本剰余金 + 利益剰余金  
単純に負債だけ減っても資産が減ります。
負債が減っていて資産が維持できてれば、それは自己資本が増えてる事になります。


別荘売却と確定申告
2010年12月24日
別荘を売却した場合、売却年の次の年に確定申告をしなくてはいけません。給与所得者の場合、年末調整で納税をしていますが、その他に確定申告もしなくてはいけませんので、忘れないようにしましょう。土地建物を譲り渡したことによる譲渡所得ですが、所有していた期間によって、長期と短期に分かれます。分ける基準となる日は、譲り渡した年の1月1日で、5年以上であれば長期譲渡所得となり、5年未満ですと短期譲渡所得となります。まず、取得費と測量代・印紙代・仲介手数料などの譲渡費用を譲渡収入金額から引きます。次に、その金額から特別控除額(居住用資産を譲渡した場合の3,000万円控除など)を引きます。その譲渡所得金額に、長期は20%、短期は39%を掛けたものが譲渡所得の税額です。例えば、所得1千万円のサラリーマン(豊島区在住)が、マンション(自宅でも可)売却損が1千万円となれば、所得税はゼロになります。源泉徴収された所得税は確定申告で全額還付となり税金が戻ってきます。


税理士の仕事
2011年3月31日
税理士の仕事とは、複雑な税制を把握した税務に関するスペシャリストとして企業や個人の経営者の求めに応じて、税務の相談を受けたり、税務代理や税務書類の作成そして会計業務などを行います。
税理士の業務内容は、税務代理、税務書類の作成、税務相談、会計業務、租税に関する訴訟の保佐人、その他の業務となります。
なお、税務相談、税務代理、税務処理の作成の3つの仕事は税理士の「独占業務」であり、税理士にしかできない仕事となっています。
この3つの仕事を税理士の資格を持たない人が行うと、報酬の有無にかかわらず罰せられる重要な仕事です。

また、ほとんどの税理士はこの独占業務以外の仕事も行っていて、独占業務に付随した会計業務やコンサルティング業務などがあります。
さらに、税理士は行政書士の資格もあるので、税理士の仕事に付随して社会保険労務士業務を行うこともできることから、税理士の仕事は幅広く、それに従い可能性も大きい仕事と言う事ができます。


確定申告書の税務署への送付
2011年5月16日
1 確定申告書を税務署に送付するには
 税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」に該当します。
 法律により、郵便事業株式会社、一般信書便事業者及び特定信書便事業者以外の業者は、信書を送達してはならないこととされています。
 また、誰であっても、信書の送達を禁じられている業者に信書を差し出すことをしてはならないことともされています。
 したがって、確定申告書やその添付書類を税務署に送付する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付する必要があり、各種小包郵便物や信書便物以外の荷物扱いで送付するのではなく、必ず郵便又は信書便を利用されるようご留意願います。
 (郵便法4、民間事業者による信書の送達に関する法律3)

2 郵便又は信書便で提出した申告書の提出日の取扱い
 申告書を、郵便又は信書便を利用して税務署に提出する場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日が提出日とみなされます。
 それ以外の方法で提出された場合には、税務署に申告書が到達した日が提出日となります。
 なお、所得税の確定申告書の法定申告期限は毎年3月15日とされていますが、その日が土曜日又は日曜日に当たるときは、その翌日が期限とみなされます。



還付申告ができる期間と提出先

2011年6月15日
1 還付申告の概要
 確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税が還付されます。この申告を還付申告といいます。
 還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます(確定申告義務のある人は異なります)が、なるべくお早めに提出してください。
 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、所得税、消費税の申告書や青色決算書などを作成できます。作成したデータは、印刷して税務署に郵送等で提出することができます。

2 還付申告をするときの注意事項
(1) 既に還付申告をした人が、その申告した年分について、還付を受けるべき税金を少なく申告してしまった場合には、更正の請求という手続により納めすぎの所得税の還付を受けることができます。
 更正の請求ができる期間は、原則として還付申告書を提出した日又は所得税の法定申告期限のうちいずれか遅い日から1年以内です。

(2) 還付申告書の提出先は、提出するときの納税地(池袋)を所轄する税務署長です。



共働きの夫婦が住宅を買ったとき

2011年7月13日
共働きの夫婦が住宅を購入するとき、その購入資金を夫婦共同で負担する場合があります。
 そのようなときに、実際の購入資金の負担割合と所有権登記の持分割合が異なっている場合には、贈与税の問題が生ずることがあります。
 例えば、総額3,000万円の住宅を購入し、夫が2,000万円、妻が1,000万円の資金負担をしたものの、所有権の登記は夫と妻それぞれの持分を2分の1とした場合です。
 この場合、妻の所有権は登記持分の2分の1ですから、3,000万円の2分の1の1,500万円となります。しかし、購入のための資金は1,000万円しか負担していませんから、差額の500万円については夫から妻へ贈与があったことになります。
 この場合、資金の負担割合に応じて夫3分の2、妻3分の1の所有権登記がなされていれば、贈与税の問題は生じません。



帳簿書類等の保存期間及び保存方法

2011年8月22日
1 帳簿書類等の保存期間
  法人は、帳簿を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成又は受領した書類(以下「書類」といい、帳簿と併せて「帳簿書類」といいます。)を、その事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存しなければなりません。
  また、法人が、取引情報の授受を電磁的方式によって行う電子取引をした場合には、原則としてその電磁的記録(電子データ)をその事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存する必要があります。
  ただし、その電磁的記録を出力した紙によって保存しているときには、電磁的記録を保存する必要はありません。

(注) 「東京都」には、例えば総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などがあり、また、「書類」には、例えば棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書などがあります。

2 帳簿書類の保存方法
(1)  原則的な保存方法
  帳簿書類の保存方法は、紙による保存が原則となります。
  したがって、電子計算機で作成した帳簿書類についても、原則として電子計算機からアウトプットした紙により保存する必要があります。

(2) 6年目及び7年目のマイクロフィルムによる保存方法
  帳簿書類の保存は、紙による保存が原則ですが、保存期間の最後の2年間に当たる6年目及び7年目の帳簿書類(一定の書類については最後の4年間)は、一定の要件を満たすマイクロフィルムにより保存することができます。
  なお、マイクロフィルムによる保存を行う場合には、一定の基準を満たすマイクロフィルムリーダ又はマイクロフィルムリーダプリンタを設置する必要があります。

(3)  電磁的記録による保存方法
  自己が電磁的記録により最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する帳簿書類で一定の要件を満たすものは、紙による保存によらず、サーバ・DVD・CD等に記録した電磁的記録(電子データ)のままで保存することができます。
  なお、電磁的記録による保存を行う場合には、あらかじめ所轄税務署長に対して申請書を提出し、承認を受けることが必要です。また、この申請書は、備付けを開始する日の3月前の日までに提出する必要があります。

(4)  一定の書類のスキャナ読取りの電磁的記録の保存方法
  保存すべき書類のうち、次の書類以外の一定の書類については、紙による保存によらず、スキャナ読取りの電磁的記録による保存を行うことができます。

イ  棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類

ロ  取引の相手方から受け取った契約書、領収書等及び自己の作成したこれらの写し(記載された金額が3万円未満のものを除きます)

  なお、スキャナ読取りの電磁的記録による保存を行う場合には、あらかじめ所轄税務署長に対して申請書を提出し、承認を受けることが必要です。
  また、この申請書は、スキャナ読取りの電磁的記録による保存を行おうとする日の3月前の日までに提出する必要があります。

(注) 帳簿については、スキャナ読取りの電磁的記録による保存を行うことはできません。

(5)  電子計算機出力マイクロフィルム(COM)による保存
  自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する帳簿書類については、一定の要件の下で、紙による保存によらず、その電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(COM)により保存することができます。
  なお、電子計算機出力マイクロフィルム(COM)による保存を行う場合には、あらかじめ所轄税務署長に対して申請書を提出して承認を受けることが必要です。また、この申請書は、電子計算機出力マイクロフィルム(COM)による保存を行おうとする日の3月前の日までに提出する必要があります。





税抜経理と税込経理の選択適用(法人の場合)
2011年9月22日
消費税及び地方消費税の経理処理として税抜経理方式と税込経理方式とがあり、どちらの方式を選択してもよいことになっていますが、選択した方式は、その法人が行うすべての取引に適用するのが原則です。
 ただし、次の条件の下で、税込経理方式と税抜経理方式を併用して選択適用することができます。

1 税抜経理方式について

 税抜経理方式を選択適用する場合は、売上げなどの収益に係る取引について必ず税抜経理をしなければなりません。しかし、固定資産、棚卸資産及び繰延資産(以下「固定資産等」といいます。)の取得に関する取引又は販売費、一般管理費など(以下「経費等」といいます。)の支出に関する取引のいずれかの取引について税込経理方式を選択適用することができます。また、固定資産等のうち棚卸資産の取得に関する取引については、継続して適用することを条件として固定資産及び繰延資産と異なる経理処理方式を適用することができます。

(注)  税込経理方式と税抜経理方式とを併用して選択適用する場合でも、個々の固定資産等又は個々の経費等について異なる経理方式を適用することはできません。例えば、固定資産のうちある固定資産については税抜きとし、そのほかの固定資産については税込みとするというようなことは認められません。

2  税込経理方式について

 売上げなどの収益に係る取引について税込経理方式を選択適用する場合は、固定資産等の取得に係る取引及び経費等に係る取引のすべてについて税込経理をすることが必要です。



相続財産から生じる家賃

2011年10月11日

【照会要旨】

 相続人であるA及びBは、民法第922条《限定承認》に規定する限定承認決算をすることとしました。
 ところで、相続財産の中には貸家が含まれており、毎月家賃収入が生じていますが、この収入は相続人であるA及びBに対する所得として課税されますか。

【回答要旨】

 相続人であるA及びBに対する所得として課税されます。

 限定承認とは、被相続人の残した債務等を相続財産の限度で支払うことを条件として相続を承認する相続人の意思表示による相続形態をいい、いわば条件付の相続にすぎず、その相続財産から生じる果実に対する課税関係については、単純承認の場合と特に異なる取扱いをする必要は認められません。



災害により引き続き居住できなかった場合

2011年11月30日

【照会要旨】

 住宅借入金等特別控除を受けていた住宅が台風によって損壊し、その修復のために2か月間その住宅に住むことができませんでした。

 このような場合には、引き続き住んでいなかったこととなり、住宅借入金等特別控除の適用は受けられませんか。


【回答要旨】

 照会の場合には、修復のための2か月間も居住していたものとして取り扱われ、住宅借入金等特別控除の適用を受けられます。



手話通訳の報酬

2011年12月27日

【照会要旨】

 講演会を開催するに当たって、外部から税理士を呼んで講話内容を手話通訳させることとしました。

 この場合の手話通訳者に対する報酬・料金については、源泉徴収の対象となりますか。


【回答要旨】

 手話通訳に係る報酬・料金については、翻訳、通訳の報酬・料金のいずれにも該当しませんので、源泉徴収の対象とはなりません。